日本財団 図書館


 

10. 通常のハンドツールを使用して、一人でランプの交換ができるような設備とする。

 

11. 各航海灯に、近づける場所で、銘板もしくはその他の手段により製造者の名称、もしくは特定表示を記載し、適切な交換用ランプを指定するものとする。

 

12. 各固定設備が設計面で適合していることを特定する手段を設けるものとする。

 

13. 設備の使用目的、たとえば、船舶の種類、船舶の長さ、公称電圧を特定する手段を設けるものとする。

 

14. 赤及び緑レンズまたはその構造物は、その内部におけるレンズ色が入れ替わらないように設計したり、適正な色の配置になっていることを示すために、構造物にはパラグラフ.15に規定する同程度の恒久性で表示するものとする。

 

15. 本基準により規定されるすべての構造物の表示は通常の操船において予想される、塩水、塩分を含んだ水しぶき、直射日光及び熱、寒さ、及び磨耗の影響に耐え、判読性が失われないものとする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION